一般社団法人 日本物理学会 支部に関する規程
2013年12月14日制定
第1条 (支部の設置)
日本物理学会細則(以下、「細則」という。)第6章第22条に則り、本会には次の支部を置く。
北海道、東北、新潟、北陸、名古屋、京都、大阪、中国、四国、九州
第2条 (支部の事業)
支部は定められた地域において、定款第3条に定める目的を達成するために 会員相互の研究交流と相互親睦、さらに関連分野の学会等との交流・協力をはかるととも に、物理学関連の教育・人材育成・社会連携などの事業を行うものとする
第3条 (支部の設置・廃止)
支部の設置または廃止は、定款第43条に基づいて理事会の議決より行う。
第4条 (支部規約)
支部の運営は、支部規約により行う。
2. 支部規約には、次の事項を規定する。
1) 名称 2) 事務所の所在地 3) 支部を構成する会員の条件 4) 事業
5) 役員の構成および選定方法 6) 支部役員会、支部委員会に関す事項
7) 支部の運営に関する事項 8) 経理その他必要な事項
3. 支部規約を制定もしくは改廃するときは、支部役員会の承認を得なければならない。 その結果は速やかに理事会に報告しなければならな
第5条 (支部役員)
細則第6章第22条の2に則り、支部には次の支部役員をおき、支部役員は支部役員会を構成する。
支部長:1 名、支部幹事:若干名、支部監事:1 名
2. 支部役員の改選にあたっては、支部役員会は支部会員から役員候補を選出して理事 会に推薦し、理事会の承認を得る。なお、推薦する次期役員候補を選出する方法は 各支部に一任する。
3. 役員の任期は1年ないし2年の範囲で、各支部において決定する。 重任は妨げないものとする。
4. 支部役員の担務は次の通りとする。
(1) 支部長は、支部の事務を統括し、支部役員会、支部委員会を招集してその議長となる。
(2) 支部長に事故あるときは、支部長があらかじめ指名した支部幹事がその職務を代行する。
(3) 支部幹事は支部長に協力して支部の事業を遂行する。 (4) 支部監事は、支部の会計について監査を行う。
第6条 (支部の運営)
支部には支部委員会を設置することができる。支部委員会は支部役員会を補佐し、支部役員会は支部委員会の意見、決議を参考にして支部運営にあたることが出来る。支部委員会を設置する場合、支部委員の定員、選出方法、支部委員会の運営については支部規約に定める。
2. 支部長は毎年9月末までに翌年度の事業計画案および予算案を、また、毎年1月中前年度の支部概要、事業報告、決算報告を、理事会に提出する。
第7条 (支部の会計)
支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わり、その収支は、理事会で承認された予算の範囲で行う。 2.本部から支部への費用の振替方法・決算報告要領等は別に定める。
第8条 (支部長会議)
理事会は毎年1回以上の支部長会議を開催する。
2. 毎年、大会会期中に適宜支部長懇談会を開催する。
第9条 (規程変更の手続き)
本規程の変更は理事会で行う。
(付則)この規程は 2014 年 1 月 1 日から施行する。
一般社団法人日本物理学会新潟支部規約
2014年4月1日制定