日本物理学会 新潟支部

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一般社団法人 日本物理学会 支部に関する規程

2013年12月14日制定

第1条 (支部の設置)

日本物理学会細則(以下、「細則」という。)第6章第22条に則り、本会には次の支部を置く。
北海道、東北、新潟、北陸、名古屋、京都、大阪、中国、四国、九州

第2条 (支部の事業)

支部は定められた地域において、定款第3条に定める目的を達成するために 会員相互の研究交流と相互親睦、さらに関連分野の学会等との交流・協力をはかるととも に、物理学関連の教育・人材育成・社会連携などの事業を行うものとする

第3条 (支部の設置・廃止)

支部の設置または廃止は、定款第43条に基づいて理事会の議決より行う。

第4条 (支部規約)

支部の運営は、支部規約により行う。
2. 支部規約には、次の事項を規定する。
1) 名称 2) 事務所の所在地 3) 支部を構成する会員の条件 4) 事業
5) 役員の構成および選定方法 6) 支部役員会、支部委員会に関す事項
7) 支部の運営に関する事項 8) 経理その他必要な事項
3. 支部規約を制定もしくは改廃するときは、支部役員会の承認を得なければならない。 その結果は速やかに理事会に報告しなければならな

第5条 (支部役員)

細則第6章第22条の2に則り、支部には次の支部役員をおき、支部役員は支部役員会を構成する。
支部長:1 名、支部幹事:若干名、支部監事:1 名
2. 支部役員の改選にあたっては、支部役員会は支部会員から役員候補を選出して理事 会に推薦し、理事会の承認を得る。なお、推薦する次期役員候補を選出する方法は 各支部に一任する。
3. 役員の任期は1年ないし2年の範囲で、各支部において決定する。 重任は妨げないものとする。
4. 支部役員の担務は次の通りとする。
(1) 支部長は、支部の事務を統括し、支部役員会、支部委員会を招集してその議長となる。
(2) 支部長に事故あるときは、支部長があらかじめ指名した支部幹事がその職務を代行する。
(3) 支部幹事は支部長に協力して支部の事業を遂行する。 (4) 支部監事は、支部の会計について監査を行う。

第6条 (支部の運営)

支部には支部委員会を設置することができる。支部委員会は支部役員会を補佐し、支部役員会は支部委員会の意見、決議を参考にして支部運営にあたることが出来る。支部委員会を設置する場合、支部委員の定員、選出方法、支部委員会の運営については支部規約に定める。
2. 支部長は毎年9月末までに翌年度の事業計画案および予算案を、また、毎年1月中前年度の支部概要、事業報告、決算報告を、理事会に提出する。

第7条 (支部の会計)

支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わり、その収支は、理事会で承認された予算の範囲で行う。 2.本部から支部への費用の振替方法・決算報告要領等は別に定める。

第8条 (支部長会議)

理事会は毎年1回以上の支部長会議を開催する。
2. 毎年、大会会期中に適宜支部長懇談会を開催する。

第9条 (規程変更の手続き)

本規程の変更は理事会で行う。

(付則)この規程は 2014 年 1 月 1 日から施行する。

一般社団法人日本物理学会新潟支部規約

2014年4月1日制定

第1章 総 則

 第1条 新潟支部(以下本支部という)の構成と運営については日本物理学会定款
     ならびに細則に定めるものの他この規約による。
 第2条 本支部は日本物理学会新潟支部と称する。
 第3条 本支部は事務所を支部長の定めるところに置く。

第2章 事 業

 第4条 支部は定められた地域において、定款第3条に定める目的を達成するために会
     員相互の研究交流と相互親睦、さらに関連分野の学会等との交流・協力をはか
     るとともに、物理学関連の教育・人材育成・社会連携などの事業を行うものと
     する。

第3章 支 部 役 員

 第5条 本支部に支部長1名、幹事若干名、支部監事1名、をおき、これらを支部役員
     と総称する。幹事には庶務担当、会計担当、会誌編集支部委員1名を含むもの
     とする。 
 第6条 支部に関する規程第5条2項に定める支部役員候補は、支部会員の中から支部
     役員会の審議によって決定する。
 第7条 支部長は本支部を代表し、支部業務を統括する。
 第8条 支部役員は、支部役員会を組織し、支部の業務を議決し支部の業務を執行する。
 第9条 支部役員の任期は4月1日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。
 第10条 支部役員に欠員を生じた場合は、支部長が支部役員会に諮り補充する。
     支部長が欠けたときは他の役員がこれを代行することができる。
     補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会 員

 第11条 新潟県に日本物理学会誌送付先を登録している日本物理学会会員、および支部
     長が特に認めた日本物理学会会員をもって本支部会員とする。
 第12条 会員が次の各号の一に該当する場合は退会したものとみなす。
    1) 日本物理学会の会員でなくなったとき 
    2) 日本物理学会誌送付先が新潟県でなくなったとき 
    3) 支部長が特に認める理由が消滅したとき 

第5章 会 議

 第13条 支部の会議は支部役員会及び支部委員会とする。
 第14条 支部役員会は支部長が召集し、年に1回以上開催する。
 第15条 支部役員会は、支部役員の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決するこ
     とができない。ただし、あらかじめ意見を表示したもの、または議決を他の役 
     員に委任したものは出席者とみなす。
 第16条 支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決
     する。
 第17条 本支部には支部委員会を設置することができる。支部役員会は重要事項の決定
     にあたり、支部委員会の意見を参考にすることができる。

第6章 会 計

 第18条 本支部の事業に必要な経費は、理事会で承認された予算、ならびに外部からの
     寄付金その他をもってあてる。
   2. 理事会で承認される予算の計上については、「支部活動に関する予算申請要領」
     に定める。

第7章 そ の 他

 第19条 本規約の変更は支部役員会の承認を経て、理事会の承認を得なければならない。
 第20条 本規約は2014年4月1日より施行する。
お問い合わせ
〒950-2181
新潟市西区五十嵐2の町8050
新潟大学 理学部 物理教室内 日本物理学会 新潟支部 事務局
URL : http://www.niigata.jps.or.jp
TEL : 025-262-6149